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eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
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掲載日:2024年11月18日更新
eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
令和3年1月以降に提出する給与支払報告書(個人別明細書)について、前々年の税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。以下のいずれかの方法により、1月31日(休日にあたるときはその翌日あるいは翌々日)までご提出ください。
※令和9年1月以降に提出する給与支払報告書(個人別明細書)について、前々年(令和7年)の税務署へ提出すべき源泉徴収票が30枚以上である給与支払者は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられることになりました。該当する事業所は、ご準備をお願いします。
eLTAXを利用する場合
eLTAXとは、インターネットを利用した地方税電子申告システムです。
初めて利用する場合は利用開始届が必要になります。詳細は以下のeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ(外部リンク)
電子による税額決定通知をご希望の場合は、特別徴収決定通知書(紙)の送付時期に合わせてeLTAXを経由して送信いたします。
光ディスク等を利用する場合
光ディスク等とは、FD、DVD、CDなどを言います。
※山辺町ではMO、磁気テープには対応しておりません。
提出方法の詳細は以下のページをご覧ください。
光ディスク等による給与支払報告書又は公的年金支払報告書の提出について