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国民健康保険

印刷ページ表示 掲載日:2024年12月2日更新

 

国民健康保険

加入の対象となる方

 すべての国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。次の方以外は国民健康保険の加入者になります。

  • 職場の健康保険(健康保険組合や共済区試合など)に加入している方とその扶養家族
  • 他の国民健康保険組合に加入している方とその扶養家族
  • 生活保護を受けている方

国保の給付

○療養の給付

 皆さんが病気やケガをしたときに、国保を取り扱う病院、診療所などの窓口で保険証等(70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証も)を提示すれば、年齢に応じた一部負担の支払いで医療を受けることができます。

○療養費の支給

 次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、町へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

  1. 緊急のときや、やむを得ない理由で保険証等を持たずに治療を受けた場合
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入した場合
  3. 輸血のための生血代(医師が認めた場合)
  4. 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
  5. 国保を扱っていない施術所で、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けた場合(医師が認めた場合)
  6. 海外渡航中に診療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)

〇高額療養費

 被保険者が同じ月内に同じ病院、医院などで治療を受けた場合、支払った自己負担分の医療費が限度額を超えた場合(入院食事代や差額ベッド代などは含みません)、その差額が国保から支払われます。(振込先の通帳、保険証等資格の確認できるもの、領収書をお持ちください。)
 ※血友病、HIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は、特別の上限額を設けていますので「特定疾病療養受領証」の交付を申請してください。
 
○70歳未満の方で自己負担額が限度を超えた場合

 限度額は所得区分に応じて異なるため、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示(マイナ保険証の場合は不要)することで自己負担額が限度額までとなります。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
 また、住民税非課税世帯の方は食事療養費が減額になります。「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示(マイナ保険証の場合は不要)してください。ただし、過去1年以内の入院日数が90日を超える場合は改めて申請が必要(マイナ保険証の場合も必要)です。

○70歳以上75歳未満の方で自己負担額が限度を超えた場合

 住民税非課税世帯の方で定められた区分に該当する方は、医療費と入院時の食事療養費が減額になります。「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示(マイナ保険証の場合は不要)してください。ただし、低所得者Ⅱの区分の方で、過去1年以内の入院日数が90日を超える場合は改めて申請が必要(マイナ保険証の場合も必要)です。

○高額療養費貸付制度

 高額療養費の支給を受けられる方が、自己負担分を支払するのが困難な場合は、高額療養費支給予定額の9割を無利子で貸し付けします。(請求書、保険証等資格の確認できるもの、振込先通帳をお持ちください。)

 貸付金の返還は、後日支給される高額療養費をもって充てることになります。

○出産育児一時金

 国保に加入している方が出産をしたときには、申請により出産育児一時金が支給されます。なお、妊娠4ヶ月以上で死産等の場合も同額が支給されます。原則として、町が直接医療機関に支払いますが、出産費用が50万円未満の場合は、申請により差額を支払います。(分娩機関で発行される内訳明細書、直接支払同意書、振込先通帳をお持ちください。)

○葬祭費の支給

 国保に加入している方が死亡したときは、申請により葬祭費が支給されます。(死亡が確認できるものと葬祭を行った方の振込先通帳をお持ちください。)

加入・変更手続き

 世帯または被保険者に移動があったときになどは、届けてください。

こんなとき 届け出に必要なもの
こういうときは届け出を
1. 国保に入るときは・・・資格取得届
 (1)転入したとき 転出証明書
 (2)赤ちゃんが生まれたとき 母子健康手帳
 (3)職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
 (4)職場の健康保険の扶養から外れたとき 職場の健康保険の扶養から外れた証明書
 (5)生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
2. 国保をやめるとき・・・資格喪失届
 (1)転出するとき 保険証等資格の確認できるもの※
 (2)死亡したとき

保険証等資格の確認できるもの※ 

(葬祭費支給申請には、死亡が確認できるものと葬祭を行った方の通帳が必要)

 (3)職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の保険証等資格の確認できるもの※
 (4)職場の健康保険の扶養になったとき 国保と職場の保険証等資格の確認できるもの※
 (5)生活保護を受けたとき 保険証等資格の確認できるもの※、保護開始決定通知書 
3. 変更等など
 (1)町内で住所、氏名、世帯主が変わったとき 保険証等資格の確認できるもの※
 (2)修学のため、子どもが他の市町村に住むとき 保険証等資格の確認できるもの※、在学証明書
 (3)保険証等を破ったりなくしたりしたとき 身分を証明するもの(運転免許証など)
4. 交通事故や傷害事件など
 第三者(加害者)から受けた傷病が発生したとき 第三者行為被害届、保険証等資格の確認できるもの※

 ※保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか

 各届出には上記「届出に必要なもの」のほか、マイナンバー(個人番号)の確認できるもの、届出に来庁される方の本人確認できるものをお持ちください。

 なお、資格喪失の手続きは郵送でも受付しております。詳しい内容については以下をご覧ください。

  国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)

資格確認書、資格情報のお知らせについて

 マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)

 マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ」を交付します。新規資格取得時や負担割合変更時、8月の年度更新時等に交付または郵送します。

 なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ち ください。また、国民健康保険脱退手続きや医療証手続きなどにご提示をお願いする場合がありますので、大切に保管してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナ保険証をお持ちでない方もこれまでどおり保険診療を受けられるように「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。新規資格取得時や負担割合変更時、8月の年度更新時等に交付または郵送します。

 なお、現在お持ちの保険証は変更等がない限り、有効期限まで利用できます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

第三者行為求償

 交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、原則として国民健康保険が使えませんが、届出により例外的に国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である山辺町が一時的に立て替え、後日加害者本人に対し請求します。
 第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。

 届出する際は所定の様式に必要事項をご記入の上、窓口へご提出ください。様式は以下のページ(山形県国民健康保険団体連合会)よりダウンロードしてお使いください。

 https://www.ymgt-kokuho.org/cat12/

山辺町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定について

 国民健康保険加入者の健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルに沿った効率的・効果的な保健事業の実施を図るため「第3期保健事業実施計画・第4期特定健康診査等実施計画(データヘルス計画)」(計画期間:令和6年度~令和11年度)として策定しました。
 特定健診等の受診促進を図るとともに、生活習慣病対策をはじめとする健康増進や重症化予防等の保健事業を推進し、健康寿命の延伸を図るとともに将来の医療費抑制に寄与することを目指します。

 「第3期 保健事業実施計画・第4期特定健康診査等実施計画 (データヘルス計画)」 [PDFファイル/2.63MB]

 こちらのページもご覧ください。

  第3期保健事業実施計画・第4期特定健康診査等実施計画」を策定しました​

令和6年12月2日以降のマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用について

 現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。

 その後は、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を基本とするしくみに移行します。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の申し込みの手続き(初回登録)が必要です。マイナポータルを通じた利用の申し込みも可能です。

 詳しい内容については以下をご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用方法

 マイナンバーカードの健康保険証利用について

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