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重度心身障がい(児)者医療制度

印刷ページ表示 掲載日:2024年12月2日更新

制度の概要

 山辺町に住所のある方で心身に重度の障がいのある方を対象とした医療費の助成制度です(保険診療分自己負担額の軽減)。

 制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、要件を満たす方には「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。
 制度の対象となるには、障がいの程度および所得要件があります。

 

◆医療証の優先順位◆

 重度心身障がい(児)者医療証、子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証には優先順位があります。

・ひとり親家庭等医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証が優先

・小学3年生以下=重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証よりも子育て支援医療証が優先

・小学4年生以上=子育て支援医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証が優先

 ※ただし小学4年生以上のお子さんで重度心身障がい(児)者医療証一部負担金有に該当する場合、子育て支援医療証をご利用いただき一部負担金無としています。

 

対象の範囲

 市町村民税の所得割額が23万5千円未満の方のうち、

・身障手帳1級もしくは2級

・療育手帳A

・身障手帳3級且つ療育手帳B

・精神障害者保健福祉手帳1級

・国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給権がある

・精神障がい者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害等級1級

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度及び別表第1程度で20歳以上

 上記いずれかに該当する方。

 

医療証の初回交付、更新について

 該当すると思われる方は、下記のものをお持ちのうえ、申請してください。

・保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ等のいずれか

(保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号、扶養者の氏名)がわかるもの)

・障がいの程度がわかるもの(上記該当要件に当てはまると思われる手帳や年金証書等)

・印鑑(朱肉を使うもの)【後期高齢者医療保険に加入の方のみ】

 をお持ちください。

 保険者によって発行内容が異なることがあるため、不明な場合は国保医療係までお問合せください。​

◆有効期限と更新◆

 医療証の有効期限は原則として毎年6月30日です※。6月1日号の広報お知らせ版に、更新のご案内を載せています。記載の期間中に更新手続きが必要です。

 その際、更新勧奨通知等はありませんので有効期限をご確認うえ、7月の初回受診日前までお手続きをお願いします。また、内容や状況(保険資格や就労状況等)に変更があった際も申し出ください。

 ※年度途中に65歳に到達する方や各種手帳の有効期限を迎える方はその月末日までが有効期限となり、更新が必要です。

 ※所得税の課税状況等により該当者が判定されます。更新によりそれまで医療証をお持ちだった方も該当しなくなる場合がありますのでご注意ください。また、それまで所得により非該当だった方も更新により該当する場合がございますので、所得減等により該当すると思われる方はお問い合わせください(更新により該当するか判断できるのは、6月下旬以降です)。

 

◇有効期限が6月30日以前の場合◇

 

〇翌年の6月30日より前に65歳になられる方は、誕生月の末日が有効期限となります。

 医療証の内容が変更になりますので、更新手続きが必要です。

 後期高齢者医療の障害認定を受けられるため、認定を受けるかどうかの確認も同時に行います。

 障害認定については後期高齢者医療制度についてをご覧ください。

 

〇翌年の6月30日より以前に障害の程度を証明するもの(身障手帳等)の再認定月が記載されている方は、再認定月の末日が有効期限となります。

 有効期限を迎えられる方は、更新後の身障手帳等をお持ちのうえ手続きをお願いします。

 更新後の手帳が交付されるまで医療証の交付はできませんので、新しい医療証が交付されるまでは一旦保険適用後の自己負担金額をお支払いいただきます。その際、後日医療証が適用になった際の支給申請に必要となりますので、領収書は必ず保管してください。

 新しい医療証が交付されましたら、下記「医療費を立て替えたとき」を参照頂き、手続きすることで医療証適用分が町から支給されます。

 

医療機関にかかるとき

負担割合について

該当者本人と該当者を扶養する人がともに所得税非課税=無料

該当者本人もしくは該当者を扶養する人が所得税課税 =1割

 保険証等と医療証(70~75歳で後期高齢者医療以外の方は高齢受給者証も)を提示することで、保険適用分については上記負担割合になります。

 19歳未満の扶養親族がいる場合、16歳未満1人につき38万円、16歳以上19歳未満1人につき63万円を扶養控除額として算出した場合の所得税

高額療養費について

 入院などで医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、本来であれば本人へ高額療養費が支給されますが、医療証を使用した場合本人の自己負担は1割もしくはありませんので、その分を代わりに支払っている町が高額療養費を保険者から代理受領することになります。

 該当する方には後日町から提出書類とお知らせが送付されますので、医療費の額が高額であっても医療証を使用した場合は直接高額療養費の請求を行わないようお願いいたします。また、医療費が高額となる場合は限度額適用認定証(事前に申請手続きが必要です)もしくはマイナ保険証を医療機関に提示してください。

 ※申請により誤って支給された高額療養費は、町へお返しいただくことになりますのでご注意ください。

医療費を立て替えたとき

 次のような場合は、いったん医療費の全額もしくは自己負担額分を医療機関にお支払いいただきますが、後日町へ申請して審査で認められれば自己負担(福祉医療)分の金額が支給されます。該当する場合は療養給付費申請書と必要なものをお持ちのうえ、お手続きをお願いいたします。なお、療養給付費申請書は1番窓口でもお渡ししています。

①県外医療機関を受診した場合

②医療証を提示しなかった場合

③治療用装具(コルセット、9歳未満の治療用眼鏡等)を購入した場合

④医療費を全額(10割)自己負担した場合

 

【申請に必要なもの】

必要なもの

備考

保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ等のいずれか

受診者の保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号、扶養者の氏名)がわかるもの

振込先の通帳

 

医療証

お持ちの方のみ

領収書または診療報酬明細書※

明細(保険診療点数等)が記載されたもの

限度額適用認定証

お持ちの方のみ

高額療養費の支給決定通知書

自己負担分の金額が高額療養費を含む場合は、保険者が発行する高額療養費の支給決定通知書も必要です

限度額適用認定証が確認できれば不要な場合もあります。

保険者の療養費支給額決定通知書

③、④を申請する場合のみ

医師からの診断(指示)書※

③を申請する場合のみ

装具の写真

③を申請する場合で靴型装具を購入した場合のみ

 ※④を申請する場合、医師からの診断(指示)書・領収書は、保険者(山辺町国保以外)への申請で提出する前に必ずコピーを取っておいてください。

福祉医療 療養費支給申請書 [PDFファイル/270KB]

福祉医療 療養費支給申請書(記入例) [PDFファイル/476KB]

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