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住民異動の届出(転入・転出・世帯主変更・転居等)

印刷ページ表示 掲載日:2021年10月13日更新

住民登録

住民異動届 

種類 いつまでに どこに だれが 届け出に必要なもの
届出人の
印鑑
国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証

個人番号

カード

前住所地の
転出証明書
住民異動届一覧
転入届 新住所を定めた日から
14日以内
役場1階
町民生活課
住民係

または

役場支所

本人・

世帯主

または

同一世帯の方

 
転居届
(町内で住所を
変えたとき)
 
転出届

転出予定日
より前に

(引越し予定日の14日前から手続き可能)

本人・

世帯主

または

山辺町で同一世帯の方

   
世帯変更届
(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)
変更が
生じた日から
14日以内
本人
または
世帯主
   

※すべての届出において、本人確認書類が必要です。

住民基本台帳(住民票)

  住民異動の届けにより、住所や家族構成、転入転出が台帳に記録されます。台帳は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、各種行政サービスの基礎となります。

転出される方へ

 転出届の際、転出証明書(無料)を受け取り、転入先で届け出てください。転出証明書の請求は郵送でもできます。

転入された方へ

  転入届に併せて、児童手当や子育て支援医療、後期高齢者医療、国民健康保険、介護保険、国民年金、妊婦健康診査受診票の交付、転校手続きなどそれぞれの担当係へ届け出てください。


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