ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 町民生活課 > 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金について

本文

住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金について

印刷ページ表示 掲載日:2026年5月15日更新

住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金について

​町では二酸化炭素排出量を抑制し、地球温暖化防止を推進しています。町全体で活動の輪を広げるため再生可能エネルギーを利用した設備に要する費用に対し補助金を交付します。

​補助金の交付対象者

次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方

(1) 山辺町(以下「本町」という。)に住所を有し(実績報告書の提出時までに本町に転入する予定である者を含む。)自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅等(専用住宅若しくは居住の用に供する床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める併用住宅又はこれに附属する車庫、物置等を含む。)に機器を設置する者

(2) 申請時住所地の市区町村税等を滞納していない者

(3) 以前に同一の種類の機器に対する町の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていない者

(4) 電力事業者と電力受給契約を締結する者(太陽光発電システムに限る。)

補助対象設備・補助要件

補助対象機器・要件

補助対象経費の対象となる項目

補助金の額

【太陽光発電システム】

以下の条件をすべて満たすもの

(1)太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅等において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの。(2)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満であること。

太陽電池モジュール

架台

パワーコンディショナ

(インバータ・保護装置)

その他付属機器

(接続箱、直流・交流側開閉器)

設置工事に係る費用

(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)

設置しようとする太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)に、1kWあたり2万5千円を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10万円を上限とする。

【蓄電システム】

以下の条件をすべて満たすもの

(1)太陽光発電システムと連系すること。(太陽光発電システムが既に導入されていること又は蓄電システムと同時に導入すること)

(2)国が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」等に関する助成制度の対象製品として執行機関の登録を受けた製品で、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。

蓄電池機器

設置工事に係る費用

(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)

蓄電システムに係る補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10万円を上限とする。

【地中熱利用装置】

以下の条件をすべて満たすもの

・COP3.0以上又は同等の水準のもの

機器の設置に直接必要な経費

地中熱利用装置に係る補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10万円を上限とする。

補助金の手続フロー

フロー

補助金交付申請手続きについて

補助金の交付を受けようとするときは、はじめに補助金交付申請書を提出してください。
※先着順で受付し、当該年度の予算額に達した場合は受付を終了します。

申請の手続きに関する提出書類

 ・補助金交付申請書 [Wordファイル/34KB]

 所定の様式のほか以下の書類が必要になります。

 ・配置計画図面

 ・見積書及びその内訳書の写し

 ・補助対象機器の概要が確認できる書類(パンフレットの写し等)

 ・申請者本人の前年度の納税証明書等

 ・委任状(申請手続きを代行する場合) 

 ・その他町長が必要と認めるもの

設置報告の手続きに関する提出書類

 ・設置完了報告書 [Wordファイル/25KB]

 ・補助金請求書 [Wordファイル/15KB]

​ 所定の様式のほか以下の書類が必要になります。

 ・設置状況が確認できる写真(着工前、完了後)

 ・工事請負契約書の写し

 ・領収書及びその内訳書の写し

 ・認証機関による認証等が確認できる書類の写し

 ・太陽電池モジュールの出力対比表の写し

 ・電力会社との電力受給契約確認書の写し

 ・申請者本人の住民票

 ・付近の見取図

 ・その他町長が必要と認めるもの


ページトップへ