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医療制度

印刷ページ表示 掲載日:2018年4月1日更新

医療制度

自立支援医療(更生医療)

 更生医療とは、身体障害者手帳に記載された障がいに対し、身体機能の改善や維持等、治療効果が期待される医療です。この医療に係る費用の自己負担額は原則1割です(所得要件によって上限額があります)。申請には山形県等指定の医療機関医師からの意見書等が必要になります。

 

【対象者】

 身体障害者手帳を所持している18歳以上の方。ただし、一定額以上の所得があるときは対象とならない場合があります。

 

【対象となる医療】

 その障がいに対し確実な治療効果が期待されるもので、主なものとしては以下のものがあります。

 《 関節置換術、角膜移植術、人工透析療法、ペースメーカー植込術、免疫調整療法 など 》

 

【申請に必要な持ちもの】

  • 山形県等指定の医師による意見書および明細書
  • ご本人の健康保険証
  • 身体障害者手帳
  • はんこ
  • 障害年金または遺族年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
  • 特定疾病療養受給者証(お持ちの場合のみ)
  • 本人及び家族全員分の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

 

!治療を受ける前に申請していただくこととなりますのでご注意ください。

 

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自立支援医療(育成医療)

 育成医療とは、18歳未満で身体に障がいのある、または治療しなければ、将来において身体に障がいを残すと認められる場合で、身体機能の改善や維持等、治療効果が期待される医療です。この医療に係る費用の自己負担額は原則1割です(所得要件によって上限額があります)。申請には山形県等指定の医療機関医師からの意見書等が必要になります。

 

【対象者】

 18歳未満で身体に障がいのある、または治療しなければ、将来において身体に障がいを残すと認められる方。ただし、一定額以上の所得があるときは対象とならない場合があります。

 

【対象となる医療】

 その障がいに対し確実な治療効果が期待されるもので、主なものとしては以下のものがあります。

  《 関節置換術、角膜移植術、人工透析療法、ペースメーカー植込術、免疫調整療法 など 》

 

【申請に必要な持ちもの】

  • 山形県等指定の医師による意見書
  • ご本人およびご家族全員分の健康保険証
  • 身体障害者手帳(お持ちの場合)
  • はんこ
  • 障害年金または特別児童扶養手当を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
  • 特定疾病療養受給者証(お持ちの場合のみ)
  • 本人及び家族全員分の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

 

!治療を受ける前に申請していただくこととなりますのでご注意ください。

 

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自立支援医療(精神通院医療)

 精神通院医療制度とは、通院によって精神医療を続ける必要がある方の自己負担を軽減する制度です。この医療に係る費用の自己負担額は原則1割です(所得要件によって上限額があります)。申請には山形県等指定の医療機関医師からの意見書等が必要になります。

 

【対象者】

 精神障がいによって通院による治療が必要な方。ただし、一定額以上の所得があるときは対象とならない場合があります。

 

【対象となる医療】

 主な障がいとしては以下のものがあります。

  《 統合失調症、うつ病、薬物依存症、不安障がい、てんかん など 》

 

【申請に必要な持ちもの】

  • 山形県等指定の医師による診断書
  • ご本人およびご家族全員分の健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
  • はんこ
  • 障害年金または遺族年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
  • 本人及び家族全員分の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

 

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重度心身障がい(児)者医療制度

 山辺町に住所のある方で心身に重度の障がいのある方を対象とした医療費の助成制度です(保険診療分自己負担額の軽減)。詳細については 重度心身障がい(児)者医療制度(国保医療係) をご確認ください。

 

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