本文
山辺町空き店舗等バンク
「山辺町空き店舗等バンク制度」について
山辺町では、町内にある空き店舗等の有効活用を通して、創業支援等による商工業振興を図ることを目指して、「山辺町空き店舗等バンク制度」を運営しています。
この制度は、町内の空き店舗等を「売りたい・貸したい」空き店舗等所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者の橋渡しをする制度です。
山辺町空き店舗等バンク制度要綱 [PDFファイル/151KB]
利用について
空き店舗等を売りたい・貸したい方
①売却・賃貸物件の登録申込
物件登録申込兼誓約書(様式第1号)、物件登録票(様式第2号)に必要事項を記入し、店舗の写真と間取り図を添付して、町に提出してください。
②物件調査(確認)
登録申込み後、町の担当者が所有者等の立ち会いまたは了解のもと、物件の確認に伺います。
③物件情報の公開
確認内容をもとに物件を空き店舗等バンクに登録し、町ホームページ等で情報を公開します。(※物件所在地の番地は公開しません。)
④物件の交渉
空き店舗等を買いたい・借りたい方から、町に交渉申込書(様式第8号)の提出があった場合、その旨を物件交渉申請通知書(様式第9号)で通知します。その後は、通知書に記載された方に連絡し、①の誓約書・登録票で指定した方法で交渉してください。
町は、空き店舗等に関する交渉及び売買、賃貸借に関する契約等については、一切関与しません。
⑤交渉結果の報告
交渉終了後、交渉結果を交渉結果報告書(様式第10号)に記入のうえ、町に提出してください。
※交渉結果が「成立」の場合、交渉結果報告書の提出をもって、物件の登録を抹消します。
空き店舗等を買いたい・借りたい方
①利用登録の申込み
利用登録申込兼誓約書(様式第6号)、利用登録票(様式第7号)に必要事項を記入し、本人確認資料を添付して、町に提出してください。
②交渉の申込み
目的の物件が見つかりましたら、交渉申込書(様式第8号)を町に提出してください。目的の物件を売りたい・貸したい方に利用登録票の内容を物件交渉申請通知書(様式第9号)で通知します。
③物件の交渉
空き店舗等を売りたい・貸したい方と交渉してください。
町は、空き店舗等に関する交渉及び売買、賃貸借に関する契約等については、一切関与しません。
④登録の抹消(交渉結果が「成立」の場合)
交渉結果が「成立」の場合は、登録変更(抹消)届出書(様式第4号)に必要事項を記入し、町に提出してください。
利用の流れ
大まかな流れは、イメージ図をご覧ください。
○物件登録(申請)者:空き店舗等を売りたい・貸したい方
○利用登録(希望)者:空き店舗等を買いたい・借りたい方

図を拡大してご覧になりたい方は、以下の添付ファイルをご確認ください。
登録の抹消について
(令和8年8月1日登録の場合、令和10年3月31日まで)
登録した年度から翌年度の3月31日を経過した場合は、登録変更(抹消)届出書を町へ提出していなくても登録が抹消されます。(再登録する場合を除く。)
提出書類について
空き店舗等バンクへの申込み・報告等は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、町に提出してください。
|
|
物件登録(空き店舗等を売りたい・貸したい方) |
利用登録(空き店舗等を買いたい・借りたい方) |
|---|---|---|
|
登録の申込み |
|
|
|
交渉の申込み |
|
|
|
交渉結果の報告 |
|
|
|
登録情報の変更・抹消 |
|
|
各種様式
登録申込(空き店舗等を売りたい・貸したい方)
登録申込(空き店舗等を買いたい・借りたい方)
交渉の申込み
交渉結果の報告
登録情報の変更・抹消