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山辺町空き店舗等バンク

印刷ページ表示 掲載日:2026年8月1日更新

「山辺町空き店舗等バンク制度」について

 山辺町では、町内にある空き店舗等の有効活用を通して、創業支援等による商工業振興を図ることを目指して、「山辺町空き店舗等バンク制度」を運営しています。
 この制度は、町内の空き店舗等を「売りたい・貸したい」空き店舗等所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者の橋渡しをする制度です。

 

山辺町空き店舗等バンク制度要綱 [PDFファイル/151KB]

 

空き店舗等登録物件はこちら

 

利用について

空き店舗等を売りたい・貸したい方

①売却・賃貸物件の登録申込

物件登録申込兼誓約書(様式第1号)、物件登録票(様式第2号)に必要事項を記入し、店舗の写真と間取り図を添付して、町に提出してください。

②物件調査(確認)

登録申込み後、町の担当者が所有者等の立ち会いまたは了解のもと、物件の確認に伺います。

③物件情報の公開

確認内容をもとに物件を空き店舗等バンクに登録し、町ホームページ等で情報を公開します。(※物件所在地の番地は公開しません。)

④物件の交渉

空き店舗等を買いたい・借りたい方から、町に交渉申込書(様式第8号)の提出があった場合、その旨を物件交渉申請通知書(様式第9号)で通知します。その後は、通知書に記載された方に連絡し、①の誓約書・登録票で指定した方法で交渉してください。

町は、空き店舗等に関する交渉及び売買、賃貸借に関する契約等については、一切関与しません。

⑤交渉結果の報告

交渉終了後、交渉結果を交渉結果報告書(様式第10号)に記入のうえ、町に提出してください。

※交渉結果が「成立」の場合、交渉結果報告書の提出をもって、物件の登録を抹消します。

空き店舗等を買いたい・借りたい方 

①利用登録の申込み

利用登録申込兼誓約書(様式第6号)、利用登録票(様式第7号)に必要事項を記入し、本人確認資料を添付して、町に提出してください。

②交渉の申込み

目的の物件が見つかりましたら、交渉申込書(様式第8号)を町に提出してください。目的の物件を売りたい・貸したい方に利用登録票の内容を物件交渉申請通知書(様式第9号)で通知します。

③物件の交渉

空き店舗等を売りたい・貸したい方と交渉してください。

町は、空き店舗等に関する交渉及び売買、賃貸借に関する契約等については、一切関与しません。

④登録の抹消(交渉結果が「成立」の場合)

交渉結果が「成立」の場合は、登録変更(抹消)届出書(様式第4号)に必要事項を記入し、町に提出してください。

利用の流れ

大まかな流れは、イメージ図をご覧ください。

○物件登録(申請)者:空き店舗等を売りたい・貸したい方

○利用登録(希望)者:空き店舗等を買いたい・借りたい方

 空き店舗等バンクイメージ図


図を拡大してご覧になりたい方は、以下の添付ファイルをご確認ください。

登録の抹消について

登録期間は、登録した年度から翌年度の3月31日までです。
(令和8年8月1日登録の場合、令和10年3月31日まで)

登録した年度から翌年度の3月31日を経過した場合は、登録変更(抹消)届出書を町へ提出していなくても登録が抹消されます。(再登録する場合を除く。)

 

提出書類について

空き店舗等バンクへの申込み・報告等は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、町に提出してください。

 

 

物件登録(空き店舗等を売りたい・貸したい方)

利用登録(空き店舗等を買いたい・借りたい方)

登録の申込み

  • 物件登録申込兼誓約書(様式第1号)
  • 物件登録票(様式第2号)
  • 写真
  • 間取り図
  • 利用登録申込兼誓約書(様式第6号)
  • 利用登録票(様式第7号)
  • 本人確認資料(運転免許証など)

交渉の申込み

 

  • 交渉申込書(様式第8号)

交渉結果の報告

  • 交渉結果報告書(様式第10号)

 

登録情報の変更・抹消

  • 登録変更(抹消)届出書(様式第4号)
  • 登録変更(抹消)届出書(様式第4号)

 

各種様式 

登録申込(空き店舗等を売りたい・貸したい方)

登録申込(空き店舗等を買いたい・借りたい方)

  • 利用登録申込兼誓約書(様式第6号) Word版PDF版
  • 利用登録票(様式第7号) Word版PDF版

交渉の申込み

交渉結果の報告

  • 交渉結果報告書(様式第10号) Word版 / ​PDF版

登録情報の変更・抹消

  • 登録変更(抹消)届出書(様式第4号) Word版 / ​PDF版

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