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町内中小企業者の設備投資を支援します

印刷ページ表示 掲載日:2024年6月14日更新

『先端設備等導入計画』の認定申請について

 町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため「町導入促進基本計画」を策定しています。
 中小企業者が設備投資を行うにあたり本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成・申請し、町より当該計画が認定された場合、固定資産税の特例、金融支援が受けられます。

※本制度の中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された事業者となります。

対象となる設備

 労働生産性(国の基本方針)の向上に必要な生産、販売活動等に係る以下の設備
1.機械装置 2.測定工具及び検査工具 3.器具備品 
4.建物付属設備 5.ソフトウェア

中小企業者のメリット

1.固定資産税の特例措置
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が以下の要件を満たした場合、固定資産税の軽減特例を受けることができます。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、軽減率及び期間が引き上げられます。
(1)対象者
 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等は除く)
(2)対象設備
 商工会、金融機関等の認定経営革新等支援機関(以下、「支援機関」)から確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備(金額は最低取得価格)
①機械装置:160万円以上
②測定工具及び検査工具:30万円以上
③器具備品30万円以上
④建物附属設備:60万円以上 ※ただし、家屋と一体となって課税されるものを除く
 ◎生産、販売活動等に直接使用するもので、中古資産でないこと。
(3)特例措置の内容
 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
①令和6年3月31日までに取得したもの:5年間
②令和7年3月31日までに取得したもの:4年間

2.債務保証に関する支援
 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等と別枠で追加保証があります。

認定までの流れ

1.先端設備等導入計画を作成し、支援機関に確認を依頼する。

2.支援機関から「事前確認書」の発行を受ける。

3.町へ下記に示す関係書類を整えて、申請・提出する。

4.町から「認定書」の発行を受ける。 
  ※町税等の滞納がある場合は認定できません。

5.「認定書」を受領後に設備を取得する。
  ※設備取得後の申請はできません。

申請手続き

 申請に係る必要書類は以下のとおりです。なお、必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。

1.新規申請について

(1)先端設備等導入計画に係る申請書 [Wordファイル/27KB]

(2)支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(3)調査同意書 [Wordファイル/15KB]

(4)労働生産性向上率を算定した書類(任意様式)

≪ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の写し≫

(5)リース契約書

(6)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

≪固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加≫

(7)投資計画に関する確認書(支援機関から発行を受ける) [Wordファイル/35KB]

(8)基準への適合状況 [Excelファイル/26KB]

(9)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(軽減率及び期間の引上げを受ける場合) [Wordファイル/22KB]

 ※賃上げ方針を表明できるのは新規申請時のみです。

 

2.変更申請について

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

(2)上記(1)の別紙「先端設備等導入計画」を修正した計画

(3)支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもの)

(5)調査同意書(町税等の納入状況調査) [Wordファイル/15KB]

(6)労働生産性向上率を算定した書類(任意様式)

≪固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加≫

(7)投資計画に関する確認書(支援機関から発行を受ける) [Wordファイル/35KB]

(8)基準への適合状況 [Excelファイル/26KB]

≪ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の写し≫

(9)リース契約書

(10)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

3.令和5年3月31日以前に認定を受けた先端設備等導入計画の変更について

(1)固定資産税の特例を受ける場合

 新規申請の手続きとなりますので、上記1『新規申請について』により申請してください。

(2)債務保証に係る支援を受ける場合

 令和5年3月31日以前の様式で変更手続きを行います。詳細はお問合せください。

計画策定の手引き

提出・問合せ先

〒990-0392
山辺町緑ケ丘5番地
山辺町産業課商工振興係 宛て
℡023-667-1106

◎提出は持参または郵送となります。提出・申請~認定まで10日程度を要しますのでご了承ください。
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