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山辺町企業人材育成促進支援事業補助金のお知らせ
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掲載日:2026年8月1日更新
山辺町企業人材育成促進支援事業補助金について
町内企業で就労している方の安定した就労支援及び町内の中小企業等の技術力向上や基盤強化及び人材育成のために要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象事業
(1)研修訓練受講事業:町内の中小企業等が公益財団法人やまがた産業支援機構・中小企業大学校仙台校・山形県工業技術センター・山形県立山形職業能力開発専門校・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部山形職業能力開発促進センターが実施する技術者研修及び訓練に従業員を派遣する事業
(2)資格技能取得事業:町内の中小企業に勤務する従業員が対象の国家資格または技能検定を取得する事業
(2)資格技能取得事業:町内の中小企業に勤務する従業員が対象の国家資格または技能検定を取得する事業
補助対象者
(1)研修訓練受講事業
・町内で研修訓練受講事業の対象となる事業を営む中小企業等
・町税等を完納している方
(2)資格技能取得事業
・申請者が事業所となる場合には、町内に本店または支店等を有しており、資格取得対象者を取得後1年間継続して雇用する事業所
・申請者が就労者となる場合には、町内の事業所に就労し、資格取得後1年間町内事業所に継続して就労する意思のある方
・町税等を完納している方
・町内で研修訓練受講事業の対象となる事業を営む中小企業等
・町税等を完納している方
(2)資格技能取得事業
・申請者が事業所となる場合には、町内に本店または支店等を有しており、資格取得対象者を取得後1年間継続して雇用する事業所
・申請者が就労者となる場合には、町内の事業所に就労し、資格取得後1年間町内事業所に継続して就労する意思のある方
・町税等を完納している方
補助金額等
・補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、一申請につき5万円を限度とします。また、一事業所の交付限度額は年度内につき10万円を限度とします。
・補助金の交付は、年度内につき1人1申請とします。
・補助金の交付は、年度内につき1人1申請とします。
事前連絡について
予算の範囲内での補助金交付となるため、事前連絡を必須とします。
必要書類
研修の受講または資格技能の取得を完了した日から30日以内または申請した年度の末日のいずれか早い日に以下の書類を提出
(1)補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB](一度の申請で対象者が複数人いる場合は任意の様式に対象者を記入し提出してください。)
(2)研修訓練の受講または資格取得技能に要した支払を確認できる書類の写し
(3)研修訓練の受講または資格技能取得を完了したことが分かる書類の写し(合格証書、研修修了証等)
(5)従業員が研修訓練の受講、資格技能を取得した場合は、勤務している事業所に係る雇用契約書または労働条件の写し等雇用状況が確認できるもの。個人事業主が申請する場合には、開業していることがわかる書類の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
補助金の請求
補助金の交付決定を受けた方は、決定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。