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ふるさと納税(応援)のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

令和5年10月1日以降の寄附募集について

山辺町は、ふるさと納税の基準に適合しているとして、総務大臣の指定を受けた団体です。

1.指定の根拠

  地方税法第37条の2第2項及び同第314条の7第2項

2.指定期間

  令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

3.指定期間内に山辺町にふるさと納税をすると、個人住民税の寄附金特例控除の

  適用が受けられます。

用語解説:ふるさと納税
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