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令和6年10月1日以降の寄附募集について
山辺町は、ふるさと納税の基準に適合しているとして、総務大臣の指定を受けた団体です。
1.指定の根拠
地方税法第37条の2第2項及び同第314条の7第2項
2.指定期間
令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
3.指定期間内に山辺町にふるさと納税をすると、個人住民税の寄附金特例控除の適用が受けられます。