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都市公園
都市公園
山辺町には、現在11箇所の都市公園があります。
中央公園のような総合的な利用を目的とした総合公園から、身近な場所の規模の小さな街区公園までいろいろな種類があり、町民の憩いの場所として利用されています。
名称 | 所在地 | 配置図 |
---|---|---|
中央公園 | 山辺町緑ケ丘1番地 | PDF様式 [PDFファイル/584KB] |
長沼公園 | 山辺町緑ケ丘4丁目1番地3 | PDF様式 [PDFファイル/585KB] |
緑ケ丘1号公園 | 山辺町緑ケ丘3丁目1番地15 | PDF様式 [PDFファイル/104KB] |
緑ケ丘2号公園 | 山辺町緑ケ丘5丁目5番地1 | PDF様式 [PDFファイル/577KB] |
緑ケ丘3号公園 | 山辺町緑ケ丘6丁目7番地14 | PDF様式 [PDFファイル/151KB] |
大門ふれあい公園 | 山辺町大字山辺4931番地1地先 | PDF様式 [PDFファイル/254KB] |
南公園 | 山辺町大字山辺1482番地1 | PDF様式 [PDFファイル/107KB] |
芦沢公園 | 山辺町大字山辺5768番地 | PDF様式 [PDFファイル/140KB] |
天神公園 | 山辺町大字山辺2117番地1 | PDF様式 [PDFファイル/130KB] |
近江公園 | 山辺町近江6番地2 | PDF様式 [PDFファイル/197KB] |
近江南公園 | 山辺町近江21番地1 | PDF様式 [PDFファイル/181KB] |
都市公園を利用する時の注意事項(禁止事項)
(1)都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2)竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3)鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(4)はり紙、はり札、その他の広告物を表示すること。
(5)立入禁止区域に立ち入ること。
(6)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、またはとめおくこと。
(7)指定した場所以外の場所でたき火すること。
(8)前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めること。
公園の使用・占用に関する許可が必要な場合
下記のように公園を使用・占用する場合は許可が必要になります。事前に使用する公園の空き状況を電話等で確認のうえ申請してください。
■行為許可申請書が必要な場合
(1)物品を販売し、または頒布すること。及び募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2)競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く)の全部または一部を独占して利用すること。
(3)業として写真または映画を撮影すること。
(4)興業を行うこと。
(5)その他町長が必要と認めること。
提出書類
(1)行為許可申請書
【 中 央 公 園 】 行為許可申請書 [Wordファイル/37KB] 行為変更許可申請書 [Wordファイル/34KB]
【それ以外の公園】 行為許可申請書 [Wordファイル/18KB] 行為変更許可申請書 [Wordファイル/17KB]
(2)許可申請箇所(上記配置図を活用し作成してください)
提出先と連絡先
【 中 央 公 園 】 指定管理者 (町民総合体育館 電話:023-664-7263)
【それ以外の公園】 山辺町役場 建設課 都市整備係 (電話:023-667-1113)
■占用許可申請書が必要な場合
都市公園に工作物または施設を設けて都市公園を占用する場合に提出してください。
(事例)
◆出店する際にテントを設置する場合
◆オブジェなどを設置し、展示会やイベントを実施する場合 など
提出書類
【工事着手前】
(1)占用許可申請書
【 全 て の 公 園 】 占用許可申請書 [Wordファイル/18KB]
(2)許可申請箇所(上記配置図を活用し作成してください)
【工事完了後】
【占用を廃止する時】
提出先
【 全 て の 公 園 】 山辺町役場 建設課 都市整備係
使用料の減免について
町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を免除することができます。
減免基準は以下のとおりです。
減免基準 | 減免割合 |
---|---|
(1)町及び町が構成団体の一員となり、主催または共催する場合 | 全額免除 |
(2)町内の自治会や社会教育関係団体が非営利活動として、地域振興や社会教育活動などを目的とする場合 | |
(3)町内の教育機関等が教育を目的とする場合 | |
(4)町の産業振興や広域的な取組として、広く町民の利益または福祉の増進に貢献する場合 | |
(5)その他、町長が特に必要と認める場合 |
該当する場合は、使用料減免申請書 [Wordファイル/16KB]も一緒に提出してください。