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道路や公共物(水路・作場道)の掘削や占用について

印刷ページ表示 掲載日:2016年7月8日更新

町道はみんなの公有財産です。道路を無断で使用したり、届け出を行わずに工事すると、交通の安全と快適な生活環境が保てなくなってしまいます。
また、公共物である公衆用道路(作場道など)に私物を置いて通行を妨げたり、用水路を流れないようにしてしまうなど、機能を果たせないようにしてしまうと、周囲に住んでいる方が困る場合があります。

このため、道路を掘削したり、工事などの資材を置きたい場合には、事前に占用許可申請書や工事施工承認申請書を提出し、許可を受けるようにしてください。
なお、申請があった場合でも、占用・工事の形態や周囲の状況などにより、許可できない場合があります。

道路や公共物の占用申請の場合は、占用の形態にもよりますが、条例で定めた額の占用料が発生します。占用料を納付することが占用するための要件となりますので、町から送付される納付書の額を納期限までに納付するようお願いします。
1.道路占用申請関係様式

2.道路工事申請関係様式

3.公共物占用等申請関係様式

 

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