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児童手当
令和6年度児童手当制度の改正について
令和6年10月(12月支給分)より児童手当法の一部が改正されます。
児童手当は、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを応援し、家庭等における生活の安定に貢献するという目的のもとに支給する手当です。
1.支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
請求者及び受給者は児童の父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)です。
2.所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童を養育している方の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額 の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額 の目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注)
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等の人数です。
- 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得上限限度額以上の方
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
3.支給額
原則として申請日の翌月分から支給されます。事実発生日と申請日が月をまたぐ際は15日特例が適用になる場合がありますので児童手当リーフレット [PDFファイル/281KB]をご覧ください。
児童の年齢 |
児童手当の額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
中学生 |
一律10,000円 |
特例給付 |
一律5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
4.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。10日が土・日・祝日の場合はその直前の業務日に振り込みとなります。
6月10日(2・3・.4・5月分)
10月10日(6・7・8・9月分)
2月10日(10・11・12・1月分)
5.提出書類
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
手続に必要なもの |
出生や転入等により新たに受給資格が生じたとき |
認定請求 |
・請求者名義の通帳の写し ○単身赴任等で児童と別居している場合 |
出生等により対象となる児童が増えたとき |
額改定 |
なし |
転出等により対象となる児童が減った時 |
額改定 |
なし |
他市町村に転出したとき |
支給事由消滅 |
なし |
受給者が公務員になったとき |
支給事由消滅 |
・公務員になった日が確認できるもの(辞令書等) |
山辺町内で住所がかわったとき |
住所変更 |
なし |
児童と別居することになったとき |
別居監護申立 |
・別居監護申立書 |
受給者や児童の氏名がかわったとき |
氏名変更 |
なし |
受給者が亡くなった時 |
未支払手当 |
・亡くなられた受給者が養育していた児童の普通預金通帳(支給要件の児童が2人以上いる場合は、一番年上の児童の口座のみです) |
※この他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
※提出書類が異なる場合がありますので、不安な方は事前にお問い合わせください。
6.現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月より、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の必要な方には、6月上旬にご案内を郵送いたします。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍・住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、町から提出の案内があった方
7.申請にあたっての注意点
・申請は役場が開いている時間に行ってください。開庁時間を過ぎてからの申請は受付できません。また、保健福祉課では延長窓口は行っておりませんのでご注意ください。
・児童手当は申請を行った月の翌月分から手当が支給されます。
・手当の申請は、申請する事由が発生した日の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請が遅れた月分の手当は支給できませんので、ご注意ください。
出生や転入した日(異動日)が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内に申請すると申請日が翌月になっても事由発生日の翌月から手当を支給します。申請が15日を過ぎてしまった場合、遅れた分の手当はうけることができませんので、ご注意ください。(児童手当法第8条第3項) |
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8.公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
9.マイナンバーについて
平成28年1月より、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、下記の児童手当の手続きにマイナンバーが必要になります。詳しくは町のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)または国のマイナンバー(社会保障・税番号制度)をご覧ください。
・児童手当・特例給付 認定請求
・別居監護申立
・現況届
マイナンバー確認 |
本人確認 |
窓口に来る方 |
(1)マイナンバーカード |
(1)マイナンバーカード |
マイナンバー確認書類と本人確認書類のほかに、委任状または請求者の保険証など本人の代理人としてきたことを証明できるものの原本。 |
(2)マイナンバー通知カード |
(2)運転免許証やパスポートなど顔写真付きで氏名・住所・生年月日が確認できる書類なら1点 健康保険証や年金手帳など顔写真付きでないものなら2点 |
|
(3)マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
同上 |
(※1)マイナンバーが必要な手続きを代理人の方がされる場合は、確認のため次の書類が必要です。
・請求者(受給者)本人のマイナンバー確認書類
例)本人の個人番号カード、個人番号通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
・代理人の方の本人確認書類
例)個人番号カードや運転免許証など写真の表示がある書類なら1点
健康保険被保険者証、年金手帳など写真表示のない書類なら2点
・代理人の方の代理権を確認できる書類
例)委任状、請求者(受給者)の個人番号を確認できる書類など
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