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【事業者向け】山辺町中小企業振興資金融資制度について

印刷ページ表示 掲載日:2023年4月1日更新

町中小企業振興資金融資制度について

目的

中小企業者の経営の安定を図るために必要な資金を融資し、町商工業の振興、地域経済の活性化に資することを目的としています。

融資対象者

次の全てに該当する者
(1) 1年以上引き続き町内に本店又は主たる工場若しくは事業所を有する者。ただし、山形県内で1年以上の事業実績を有し、町内への進出計画を有する中小企業者については、この限りではありません。
(2) 町税、介護保険料、下水道使用料、簡易水道料を完納している者
(3) 借入計画が妥当であると認められる者
(4) 次の事業を営んでいない者
農業、林業、漁業、畜産業、風俗営業、金融業、保険業、興信業、助産師、学校法人、宗教法人、仲介業、不動産業、遊興娯楽業、自由業、医業、その他非営利事業

融資条件

(1) 資金使途:運転資金(借換利用の際は、既往の本資金に限る)
       :設備資金(土地所得のみは、除く)
(2) 融資限度額 5,000万円以内で、商工会会員以外の融資限度額は3,000万円以内。ただし3,000万円を超える融資を実行した場合は融資返済後まで商工会の会員であること。
(3) 運転資金 融資限度額のうち運転資金は2,000万円以内。
(4) 設備資金 運転資金と設備資金を合算して融資限度額以内とします。
(5) 融資期間 運転資金8年以内(据置1年以内)
        設備資金10年以内(据置2年以内)
(6) 返済方法 原則、元金均等返済。ただし、据置期間は利息のみとなります。
(7) 融資利率 旧長期プライムレートの利率(適用利率は実行日における利率とし、固定金利)
(8) 担保及び保証人 保証人は、原則として法人の場合は代表者、個人の場合は不要とする。担保は必要に応じて徴します。
(9) 信用保証率 山形県信用保証協会で定める利率となります。町は、融資を受けた者が協会から徴される信用保証のうち、一定割合の補給を行います。
(10) 繰上償還 融資実行中に繰上償還を行う場合は、町及び商工会へ事前連絡をし、繰上償還等報告書(別記様式第1号)を町へ提出してください。

提出先

山辺町商工会へ認定申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて提出。

取扱金融機関

町内に支店を有する金融機関
・山形銀行(山形北営業部(山辺支店扱い))
・きらやか銀行(山辺支店、山辺北支店)

必要書類

山辺町中小企業振興資金融資制度認定申請書 [Wordファイル/20KB]

納入状況等調査同意書 [Wordファイル/17KB]

事業計画書 [Wordファイル/15KB]

・資金償還計画書

・最近2ヵ年の財務諸表

・月次資金繰計画表(運転資金のみ)

・見積書(設備資金)

・信用保証委託申込書、信用保証依頼書等

山辺町中小企業振興資金融資制度利用状況 [Wordファイル/44KB]

情報の提供等に関する同意書 [Wordファイル/15KB]

・その他町長が必要と認めるもの

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