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山辺町老朽危険空き家解体事業補助金について

印刷ページ表示 掲載日:2025年6月1日更新

 

山辺町老朽危険空き家解体事業補助金について

 町民の安心・安全の確保や住環境の改善等を図るため、老朽化し危険な空家の解体を行う場合に工事費の一部を助成する制度です。

 ただし、既に着工している工事や完了している工事は対象になりません。

 

申請様式等

募集のお知らせ [Wordファイル/80KB]

山辺町老朽危険空き家解体支援事業補助金交付要綱[Wordファイル/30KB]

様式1 事前調査申込書[Wordファイル/17KB]

様式3 交付申請書(兼)同意書[Wordファイル/18KB]

様式4 委任状[Wordファイル/16KB]

様式5 事業実施(変更)計画書 [Wordファイル/18KB]

様式6 変更(中止)承認申請書[Wordファイル/18KB]

様式10 実績報告書[Wordファイル/18KB]

様式12 補助金請求書[Wordファイル/17KB]

別表 住宅の不良度の測定基準[Wordファイル/19KB]

対象となる建物

1 山辺町内にある、現に使用されていない居宅もしくは集合住宅(半分以上が居住スペースであることが必要です。)

2 鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造のいずれでもない建築物。

3 住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であること。

※測定基準については、別表のとおりとなります。

※門や塀、家財道具は対象となりません。

 

補助金の額

 「補助金の額=補助対象工事費(消費税含まず)×10分の8×2分の1」 となり、上限額は50万円です。

 算出した額に千円単位未満がある場合は切り捨てます。

 

補助の申請ができる方

1 次の項目のすべてに当てはまることが必要です。

 ・令和8年1月末日までに実績報告書を提出することができること。

 ・「山辺町老朽危険空き家解体事業費補助金交付要綱」第4条第1項に規定する業者に解体工事を請け負わせることができること。

 ・この解体工事について、他の補助金を申請または受給していないこと。

 ・町税等を滞納していないこと。

 ・暴力団員ではないこと。または、暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

 

2 次の項目のいずれかに当てはまる方が申請できます。

 ・補助対象建築物の所有者

 ・補助対象建築物の所有者の相続人、または相続人から同意を得た方

 

申請方法

 交付申請の前に、「事前調査申込」が必要になります。

◎事前調査申込に必要な書類

 ・山辺町老朽危険空き家解体事業事前調査申込書(様式第1号)  

 ・建築物の付近見取図  ・配置図  ・平面図  ・写真

 ・建物登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳の写し、または固定資産税納税通知書の写し)

 ・共有者の同意書(2人以上で建物を共有している場合)

 ・権利者からの同意書(建物に所有権以外の権利(賃借権等)が設定されている場合)

 ・相続人の同意書(相続人から同意を得た場合)

※事前調査の終了後、交付申請を行ってください。

 

◎受付期間

 令和6年6月16日~10月31日

 ※募集期間内での先着順になります。

 ※補助金額が予算額を上回った場合は、募集期間内であっても終了となります。


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